top of page

社宅の税金

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2017年9月22日
  • 読了時間: 2分

今回は社宅の税務上の取り扱いのお話。

そもそもなぜ社宅で税金の話が出るのか?ということになると思います。

基本的に所得税は所得(儲けみたいなイメージでいいです)に対してかかる税金です。

この所得は金銭に限りません。

例えば、「働いてくれたお礼にお店の商品をあげるよ」というのは金銭でもらう代わりに品物をもらっているということで、現物給付と呼ばれ、所得の対象になります。

ということで、社宅の場合も「住まわせてもらって得している分」について所得税をかけるという話になります。

じゃあその得している分っていくら?という疑問に対する回答がコレ

所得税法基本通達36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。

36-40というのは小規模じゃない住宅のことなので、一般的には該当しないはずです。(132㎡以上の社宅は普通の従業員は住まない)

でさらにこんな通達もあります。

所得税法基本通達36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)

使用者が使用人に対して貸与した住宅等につき当該使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、当該住宅につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。

つまり上記の計算式で計算した金額のさらに半分を家賃として受け取っていれば税金掛けないというもの。

家賃を取っていない場合は36-41の金額を給与として税金掛けますよってことです。

この辺は前の記事で書いた補助金関係について自治体からの説明書きにも出てくるので、知っている方も多いかと思います。

で、実際いくら?という話です。

借り上げ社宅の場合だと上記の計算に必要な固定資産税評価額は不明なのです。(自治体に手続きすれば調べられるはずですが)

建物の構造や年数、面積で変わってしまいますが、基本的には1~3万円の間で収まるはずです。

なので5千円~1万5千円程度の家賃を取っていれば、12万円くらいの家賃のところに住めるわけですね。

 
 
 

コメント


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page