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退職所得の選択課税

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2021年10月25日
  • 読了時間: 2分

ご無沙汰しております。

 

年々、非居住者関係の相談が増えてます。

そんな中、知らなかった取り扱いがあったので、備忘録兼ねて記事にします。


所得税法171条~173条

所得税法施行規則70条~71条


非居住者の退職所得の選択課税という取り扱いです。


非居住者(日本に住んでいない人)が日本の会社から退職金を受け取る場合、非居住者に支払われる国内源泉所得に該当する退職金からは額面金額の20.42%が源泉徴収されて支払われます。

通常(居住者)であれば、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出し、退職所得控除が控除されて源泉所得税が計算されます。

会社役員であったり、同じ会社で定年まで勤め上げるようなケースを除けば、退職金の支給額が退職所得控除を下回ることが多いため、税金ゼロのことが多いです。

それに比べると無条件で20.42%徴収されてしまう非居住者は損だということで、選択課税可能になっているというところかと思います。


今までは上記の条文の定めを知らずに、「非居住者として確定申告して還付受ければいいじゃん」としか考えていなかったのですが、条文上、分離課税は総合課税と区別して規程しているため、別途選択課税の定めを設けたのかな?


該当するケースとしては、

・海外子会社等に出向させられ、そのまま現地で退職した人

・日本で働いた外国人労働者の人が、母国に帰国した後で、公的年金の脱退一時金の請求をした

というあたりが該当するようです。


気を付けなければいけないのは所得控除が一切無いということ。

※まあ、あまり関係無い人の方が多いと思いますが・・・。


なので、国税庁HPで作成して申告は出来ないのではないかと思います。

手書きで無理矢理やるか、デスクトップ版ETAXですかね。


精進精進。


 
 
 

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