エアドロップ
- kei miyauchi

- 2021年5月24日
- 読了時間: 3分
※注意
この記事の内容には運営者による個人的な見解が多分に含まれており、実際の税務上の取り扱いについて断定するものではないのでご注意ください。
前回記事にあった友人からの仮装通貨の相談というのが「エアドロップ」という取引です。
友人からの相談内容と言えば、「リップルからエアドロップで新しい仮想通貨を手に入れたんだけど税金はどうなるか?」という訳が分からないもの。
「エアドロップってなんじゃい?」から始まるのですが、友人もエアドロップについて説明が出来るほど詳しいわけではなく、
「とりあえずタダで新しい仮想通貨もらえる」
ぐらいのダイナミックな説明だけでした。
とりあえずネットで事実関係がどんなものなのかを調べました。
複数の記事の内容から、概ねこんなものらしいという内容が下記のもの
・リップルという仮想通貨の発行元が出資をしている別法人が、スパークという新規の仮装通貨を発行するらしい
・確定日(それがいつかは調べて下さい)のリップル所有者にスパークが付与される予定らしい
・目的としてはスパークの流通を促進させるためらしい(要は広告宣伝を目的としている)
・この付与のことを「エアドロップ」と呼んでいるらしい
・付与は取引所を通じて行われるらしい
・取引所が付与に対応していない場合(システムの問題らしいが)はその取引所の利用者についてはリップルを保有していたとしても付与されないらしい
・取引所所在国の法律によっては付与が出来ない可能性もあり、その場合も付与はされないらしい
で、相談して来た友人(というか友人が見たサイトだと思うが)が主張するA説が「課税されない説」
何を根拠に言っているのかわからないが、「国税庁がそう発表している」と言っていることを踏まえて調べてみたところ、根拠になっているのはおそらく国税庁の仮装通貨FAQの≪所得税・法人税共通関係≫の5、「仮装通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合」と思われる。
一方で私の見解はB説「一時所得に該当する説」。
他に似たような意見として租税資料館の第28回研究論文があるので気になる人は調べてもらいたい。
※この論文は千葉商科大学の大学院生のものなのだが、この大学は他にも仮想通貨の論文があり、興味深い。
論文内の根拠と全く同じではないと思うが、私の見解の根拠は下記の通り
・国税庁FAQはビットコインのハードフォークを指していると思われるので、エアドロップにも適用されるかは不明
・時価が存在しないと考えることも出来るが、エアドロップは「市場取引を活発にするため」に行われるわけであるから、付与と市場形成がほぼ同時ではないか?(じゃないと付与する理由が無い)
・リップルとビットコインはそもそもの制度設計が異なる(リップルは明確に発行元が存在する)
・営利を目的とした継続的行為ではない(ただし、仮想通貨運用という広い意味では継続的だという意見はあると思う。その場合はC説になるが)
※ちなみに上記論文においてはハードフォークも一時所得という見解
時系列に事実関係を並べてみないとわからないが、付与直後に市場形成されているのであれば大いに有り得る話と思う。
というか、取引所経由で付与される時点で、エアドロップは市場形成と同時の付与と考えるのが妥当と思うが。
仮想通貨のような新しい概念は制度が追い付かないので上記のような問題が多発します。
くれぐれも安易に考え無い方が良いです。
え?じゃあどうするんだって?
なあに、結局はお金で解決する話ですから。
使わないで取っておいて下さい。




コメント