問題になる社宅
- kei miyauchi

- 2017年9月27日
- 読了時間: 2分
さて、基本的な社宅の取り扱いについて説明しましたが、問題になるであろう社宅の例をいくつか挙げてみたいと思います。
なお、ここに挙げていない事例はOKというわけではないです。
① 社宅規定が無い。
無いから完全に認められないかというとそんなことは無いと思います。
ですが、通常は存在します。
無いと会社の内部統制に問題が出るので。
無い場合でも法人と従業員との賃貸借契約書はあった方がいいと思います。
② 従業員の持ち家を借り上げている。
「持ち家の従業員は社宅制度の恩恵を受けることが無い」ということから、持ち家の従業員については自宅を法人が借上げて、また本人に転貸借するという荒技を思いつく方がいたりします。
③ そもそも従業員契約だった部屋を社宅に変更した
新たに社宅制度を導入するにあたり、そもそも従業員が居住している部屋を法人に契約者変更するだけという場合。
以前の記事で取り上げた保育士の補助金助成制度では、自治体によってはそれでも補助金を支給するとしています。
ですが、基本的に社宅制度というものは会社主導で行われるものなので、従業員主導で行われた場合に、「名義を会社にしているだけの名義貸し」と判断される可能性は有り得るという話です。
④ 水道光熱費を法人が負担している
社宅とは直接的に関係無いですが、付随して出てくる問題なので取り上げました。
基本的に住居の水道光熱費や維持費は使用している人間が負担すべきものです。
なので、これを法人が負担しているとなると、これらの額が給与とされます。
通常の社宅制度ではこんなことは起きません。
会社がむやみやたらに従業員の費用を肩代わりなどしないからです。
多くの場合、この現象が起きるのは同族会社の役員が社宅を使用しているケースです。
基本的にどれも通常の社宅制度においては起こりえない話です。
なので、普通に社宅制度を導入する分には気にしないでいいはずです。
ただ、一人社長だったりすると、細かいこと気にせず、自分の得になるからと適当に社宅にします。
いわば「自称 社宅」のような状態になっているので、それはダメよということですね。




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