死因贈与
- kei miyauchi

- 2017年10月31日
- 読了時間: 3分
贈与は死因贈与を除く
遺贈は死因贈与を含む
「なんのこっちゃ?」と思われるでしょうが、相続税の試験においてよく書かれる注書きです。
これを書くと1点づつ貰える(と言われている)んです。
たまに相談を受けます。
と言っても、死因贈与について相談を受けるのではなく、相談の話を聞いていると、
「死因贈与契約を結べばいいんではないですか?」
ということがままあり、それで解決することも多いです。
贈与という名称がつくものの、その扱いはほぼ遺贈と同様に扱われるという特徴があり。
遺言と違って、様式について制約を受けないため、パソコンで文書を作成して自署押印でも可能ということで使いやすさもあるのが特徴です。
と、まあ長所に関しては弁護士さんや司法書士さんのHPで書かれているでしょうから省きます。
税金について誤解が生まれそうな点をご紹介します。
① 相続税がかかる
通常の贈与をすると、莫大な贈与税がかかります。
特に不動産の贈与なんかはすぐ最高税率まで達するので、場合によっては半分以上持っていかれます。
というわけで、今すぐ贈与では無く、将来的に贈与してもらうことを確約するために死因贈与契約を結ぶことがあります。
実際に贈与者が死亡すると晴れて不動産を取得するわけですが、相続税が発生する可能性があります。
② 相続税が計算できない
普通に相続を迎える予定なのであれば、死因贈与にはせずに、分割協議で他の相続人と話し合いになります。
または、遺言を書いてもらうことがほとんどです。
死因贈与をあえてする場合は、受贈者が分割協議に参加できない立場の人間であることが多いです。
孫や兄弟なんてのはまだ普通。
愛人・認知していない婚外子・・・等々、ドラマのような関係があります。
この場合、相続人に渡るメインの財産があり、その他に死因贈与する財産があることが多いです。
相続税はその両方の財産を元に税額を計算し、その税額を取得した財産の比率で各人が納税します。
孫や兄弟であればまだ連携が取れますので、計算可能です。
が、愛人や婚外子のレベルになると、相続人と連絡を取ることすら・・・。
この場合は、受贈者側は腹を括っておとなしくするしかありません。
なんせ、相続税が発生するかどうかすらわからないですから。
死因贈与財産が不動産だった場合は登記が変更されるので、税務署は気が付きます。
気が付くと、相続人側及び受贈者に対して更正がかかります。
更正通知が来て初めて受贈者は相続税がいくらかわかるわけです。
無申告加算税もついてしまうと思いますが、やむを得ないでしょうね。
③ 贈与がバレないわけではない
愛人や婚外子へ死因贈与をする場合というのは、基本的に相続人にそのことを隠したいということになります。
が、上記の通り、不動産であれば登記変更から税務署に知られることになり、結果的に税務署からの通知によりその存在がバレます。
そもそもの財産規模が相続税発生しない規模(3000万円+法定相続人の数×600万円)なら通知も無いのでバレませんが、隠し財産がある時点でそんなわけないです。
なので、「バレたくない」が優先だった場合は高い税金払ってでも贈与する方がまだマシです。
ただ・・・、仮に贈与をしていたからといっても、相続財産の確定作業の中で過去の贈与は通帳等の動きから確認します。
なので、贈与であってもバレてしまう可能性は高いです。(私は見抜く自信あります)
死因贈与の依頼と遺言執行の依頼を同じ人物(弁護士だったり、税理士だったり)に依頼しておけば、可能な限り内密に進めてくれるかもしれません。
が、限界はあるでしょう。
申告内容を相続人に説明する際に、遺言や分割協議に乗っていない財産がいきなり出てくるわけですから・・・。
さて、そんな相談来たらどう対応しよう?




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