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相続税の計算について

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2017年12月11日
  • 読了時間: 2分

例の八幡宮関係のネットの記事を見ていると、「先代が無くなった際の相続税について国税局と揉めた」というものがありました。

内容としては、「姉が借地権を取得したとして申告した相続税の申告について、容疑者である弟が借地権は存在しないと主張した」というもの。(ネットの記事なので真偽のほどは不明ですが)

その記事の中で、「姉の相続税が下がるという話をなぜ対立している弟が主張したのか?」というコメントがありました。

この辺の話を教育番組風に解説したいと思います。

ポン太君  「先生!お姉さんの相続税が下がるという話なのに、なぜ仲の悪い弟はわざわざ国税と

        揉めたの?関係無いんじゃない?」

宮内先生 「それはねポン太君、相続税の計算は相続財産全体を元に計算するからだよ」

ポン太君 「もらった財産に対して税金がかかるんじゃないの?」

宮内先生 「ちょっと違うんだ」

       「例えば、記事の相続における財産が借地権1億、預金1億、その他の財産1億の合計3

       億円だったとしよう」

       「それで相続人が3人だと仮定すると、全体の相続税は約5,500万円になるんだ」

ポン太君 「相続人ごとに計算するわけじゃないの?」

宮内先生 「相続人ごとの計算はそのあとだね、財産を均等に3分割したとするならば、5,500万円を3

       で割った約1,800万円を各人が納めることになるんだ。」

ポン太君 「でも、お姉さんが借地権を取得してもしなくても、弟さんが取得した財産は同じだから弟さ

       んの税金は同じじゃないの?」

宮内先生 「これが違うんだ」

       「じゃあ、財産が預金1億、その他の財産1億の合計2億円だったとして、その財産は姉以

       外の二人で均等に1億円ずつ相続したとしよう」

       「そうすると全体の相続税は約2,500万円になって、それを2人で分割するから一人約1,250

       万円の納税になるんだ」

ポン太君 「もらった財産は変わらないのに納税額が500万円以上違うよ!」

宮内先生 「例え自分がもらっていなかったとしても、相続財産が大きくなると税金も大きくなってしま

       うんだ」

       「だから弟さんはお姉さんの税金を下げたかったわけじゃなく、自分の税金を下げたかった

       だけなんだと思うよ」

       「もちろん、ネットの記事を見る限りでは、税金だけの理由とは思えないけど、その辺はま

       た今度ね」

 
 
 

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