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借地権とは

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2017年12月22日
  • 読了時間: 3分

ポン太君 「前回の続きだけど、借地権って何?」

宮内先生 「借地権っていうのは土地を使わせてもらう権利のことだね。」

       「借地借家法(旧借地法)で定められていて、税務においては多くの場合土地と同

       様の扱いを受けるんだ。」

ポン太君 「その借地権が存在するとかしないとかって何?どうやって確認するの?」

宮内先生 「基本的には契約書で確認するね、借地権の登記を土地にすることもできるけど、してい

       ないことの方が多いかな。」

ポン太君 「それが存在しないって争ったってことは契約書が無かったってこと?」

宮内先生 「実際のところ、Aさんの土地の上にBさんの建物があるけど、契約書は何も無いってこと

       はよくあるんだ。」

       「ただ、例の事件の場合は、役員の同意を取り付けた事実から否定していたみたいだか

        ら、契約書があったとしても無効だって言うんじゃないかな?」

ポン太君 「契約書が無くても主張できるの?」

宮内先生 「税務上の扱いとしては土地とその上にある建物の持ち主が違う場合は借地権があると

       考えることが多いんだ。」

       「だから、仮に八幡の土地の上に被相続人名義の建物があったのなら、借地権があると

       考えるのはある意味自然かな。」

ポン太君 「ネット情報では最終的に借地権は無いってことになったみたいだけど、そんなことある

       の?」

宮内先生 「借地権を設定しない土地の賃貸借というのは存在するんだ。」

       「他人との土地の賃貸では借地権の設定があることが通常なんだけど、社長と会社みた

       いな関係だと設定しないことはよくあるよ。」

ポン太君 「じゃあ、借地権ってあっても無くてもいいんだ?」

宮内先生 「確かにその通りなんだけど、あるのかないのかははっきりさせておいた方が良いんだよ

       ね。」

       「時間が経てば経つほどどっちだったのかわからなくなって、最終的に問題になっちゃうか

       ら。」

ポン太君 「今回の場合は弟の主張が正しかったってことなのかな?」

宮内先生 「税務署は税金の問題しか扱わないから、相続人同士の意見の不一致には立ち入らない

       んだ。」

       「経緯はわからないけど、弟の主張に合わせる形で意見が一致したんじゃないかな。」

       「税務署はことの正否を判断する役所じゃないから、正しかったどうかはまた別の話だ

       ね。」

ポン太君 「ネット記事では財産が無いと虚偽の申告をしていたなんてものもあるけど?」

宮内先生 「実際どうだかわからないけど、土着の事業、神社・仏閣・病院みたいな事業だと判断が難

       しいよね。」

       「虚偽の申告というよりも、この辺の事業って「365日24時間仕事中」みたいなところはある

       から。」

       「加えて、宗教法人や医療法人は普通法人と違って持ち分が無いから本当に個人に資産

       が無いことは有り得るんだ。」

ポン太君 「贅沢しているのに財産が無いっておかしくないの?」

宮内先生 「お給料はもらっていて、それを使い切っているのであれば贅沢はしているけど財産が無

       いは有り得るよ。」

       「お給料が妥当かどうかはまた別の問題だし、お金をどう使うかは本人の自由だからね。

ポン太君 「じゃあ、一生懸命働いているのに嘘つき呼ばわりされるなんて可哀そうだね。」

宮内先生 「いや、嘘をついていなかったどうかはわからないよ。」

       「本当は自分の財産を自分のじゃないって言う人はいるからね。」

ポン太君 「結局どっちなの?」

宮内先生 「ポン太君、物事は白黒はっきりしていることばかりじゃないんだよ。」

       「人の数だけ正義はあるし、悪もあるんだ。」

ポン太君 「よくわからないや~」

 
 
 

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