サラリーマン向け改正
- kei miyauchi

- 2017年12月27日
- 読了時間: 2分
平成30年税制改正大綱の中からテーマ別にご紹介。
今回は給与所得を中心に
① 給与所得控除額の改正
・控除額10万円引き下げ
・控除上限を195万円にし、対象者の給与が850万円
② 基礎控除の改正
・控除額を10万円引き上げ
・合計所得2400万円以上2500万円以下は段階的に控除額引き下げ
・合計所得2500万円超は基礎控除無し
③ 所得金額調整控除の創設
・給与の収入が850万円超で扶養している子供や特別障害者がいる等一定の者については一定額を控除
③の所得金額調整控除はかいつまんで書いたので注意、ちょっと大綱の書き方だと良くわからないところもありまして。
給与所得控除の改正にかんしては850万円以上の年収のあるサラリーマンをターゲットにしつつ、調整控除を盛り込むことで子持ち世帯には影響が出ないようにしています。
また、給与所得控除額を10万円下げて、基礎控除を10万円上げたことで、いわゆる「103万円の壁」には影響出ないようにしています。(兼業主婦への配慮かな?)
合計所得金額2500万円超は基礎控除無しは大きな改正です。
基礎控除って万人に適用のあるものだったので、所得制限を入れるというのは衝撃ですね。
合計所得金額2500万円は医者だと病院の副院長クラス、会社だと中規模以上の社長、大規模の常勤役員クラスといったところでしょうか。
税率が所得税と住民税で50%なので、16万円税額が増えます。(給与所得控除の改正と合わせると30万円くらい増えます)
働き方改革で副業をさせようとしているという解釈は邪推でしょうか?
「雇用契約で働くのは年収850万円で打ち止めにして、あとは違うことやりなさい」って受け取れる気もするのですが。
サラリーマンで年収850万円って高所得なようで結構ギリギリだったりします。
社会保険やら税金やらで手取りにすると500万円いかないと思うので。
そこから家賃、生活費、養育費、下手したら介護費用となると貯金できない気もします。
で、このあたりのサラリーマンって中間管理職でお付き合いのお金がかかる場合も多々ありますから・・・。
個人的には余計なことしないで最高税率引き上げだけでよかったんじゃないか?という気もします。
誤解の無いようにお話すると、給与所得控除額についてはもう数年以上前から問題にされていました。
概算経費として考えるには高すぎるという批判は前からあったものなので、「ついに」というだけです。
基礎控除の引き上げや調整控除で気を使って見せたというところかと思います。
あ、30年の税制改正大綱ですが、施行は32年の予定です。
まだ大丈夫ですよ~。




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