平成30年からの配偶者控除
- kei miyauchi

- 2018年1月12日
- 読了時間: 2分
新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
平成30年です。
陛下の生前退位が予定されているということで、平成が終わるなんて話もあります。
さて、税金の話です。
平成30年から配偶者控除の適用が変わります。
個人(まあ旦那のことだと思いねえ)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が徐々に減少し、1000万円を超えると適用が無くなります。
合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900~950万円 26万円
950~1000万円 13万円
こんな感じです。
さて、サラリーマンで合計所得金額900万円って額面でいくらもらっている人かと言うと、給与所得控除額の上限が220万円なので、900万円+220万円=1120万円のお給料をもらっている人です。
合計所得金額1000万円はどのくらいかというと同じように1220万円ですね。
これは手取りでは無く額面です。
給与明細だと「課税支給額」みたいな書き方をされている金額ですね。
じゃあいくら税額が増えるかというとこれがちと難しい。
所得税は所得金額ごとに税率が変わり、所得が高いひとほど税率が高いのです。
で、税率を決める所得金額(課税所得金額)は合計所得金額から所得控除(社会保険料とかいろいろ)を引いた金額です。
所得控除は個人差があって、社会保険料以外に子供数や年齢、保険加入の有無、医療費とかで変わります。
おそらく上記の給料の人だと幅があり、200万円~400万円くらいの間だと思われます。
そうすると課税所得は低い人で600万円、税率は20%(実際はさらに復興特別所得税2.1%が上乗せ)。
そこに住民税の税率が10%上乗せされるので約30%です。
仮に控除額38万円が適用されなくなると、38万円×30%=11万4千円(概算ですよ)程度の増税というところです。
年収1千万円を超える給料もらっている人なんて、11万程度の増税大した負担じゃないだろうと考えてしまいがちですが・・・。
年収1千万円にもいろんな人がいますから。
厳しい人には厳しいですね。
これを機に奥さんにガツっと稼いでもらうのか、はたまた所得を下げるのか?
悩みは尽きませんね。
ちなみに、負担増の分だけ給与を増やせばいいかと言うとそうでは無いです。
増えた給料から税金やら社会保険やらが取られるので。
おそらく20万円くらい増やしてもらえないと同じ水準にはならないと思います。
社長さんここは20万円くらい給与増額で!




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