家なき子特例の改正
- kei miyauchi

- 2018年1月22日
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平成30年税制改正大綱で小規模宅地の特例について若干の改正がありました。
その中で所謂、「家なき子特例」の改正がありました。
持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲 から、次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ とがある者
基本的には「(亡くなった)親が持ち家を持っていたが、相続人である子は持ち家を持っていない」状態で、親の持ち家を相続してその後居住した相続人について適用があるのが家なき子特例です。
イは持ち家を無くせば家なき子特例の対象になるということで、持ち家を親族に譲渡したり、法人に売却するという人達がいたこと。
ロは被相続人の相続財産を減少させるためにわざわざ持ち家だったものを被相続人に譲渡するという人達がいたこと。
への対抗策でしょう。
その提案をしたことは無かったのですが・・・。
実際どうなのでしょうね。
土地の売却をするとなると譲渡所得税が出ることになり、親族間売買だとキャッシュの流入は無いので納税分をどう負担するかという問題が発生し、現実的でも無いような・・・。
ロは・・・、戸建てなら建て替えなら良いんでしょうかね?
イは完全な借家住まいじゃないと成立しない・・・。
さて、小規模宅地の特例については今後もマイナーチェンジが予想されます。
※ あくまで個人的な私見です。ご注意下さい。
その根拠は会計検査院の租税特別措置法(相続税関係)適用状況等についての随時報告にあります。
内容の詳細は割愛しますが、「租税特別措置法の適用についてはその効果を検証のうえ対応検討すべし」というのが趣旨です。
その中で小規模宅地の特例は減税額が多く、立法趣旨に沿った活用がされているかを注意する必要があり、適用実態について疑問符を投げかけています。
これは平成29年11月29日に報告されており、時期的に平成30年の改正大綱には反映されていないのでは無いかと(勝手に)推測しています。
よって、今後も小規模宅地については改正が考えられます。
特例が無くなることは無いと考えますが、「当初適用が無いものを意図的に受けようとする」いわば税金対策での適用を排除する方向では動いていくのでは無いでしょうか。
措置法中心に納税計画を立てていた方は注意が必要ですね。




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