top of page

貸付事業用宅地の改正

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年1月29日
  • 読了時間: 2分

税制改正大綱の小規模宅地の改正のうち貸付事業用宅地の改正です。

※前回は特定居住用宅地です。

貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ れた宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する。

(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

ただし、(略)、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。その他所要の措置を講ずる。

相続開始3年以上前から貸付けていないと適用が無くなってしまいました・・・。

事業的規模の貸付業は除かれているので、10部屋以上の1棟マンション賃貸の方は無関係なのですが・・・。

よく相談であった、

お父さん(お母さん)独居→高齢で一人が厳しく→施設入る→元のお家に戻る見込み無し→でも他の親族が居住する予定はこの先無い→じゃあ賃貸で貸付事業用宅地の評価減・・・が出来なくなってしまいました。

貸付不動産の購入は3段階の相続税の減額があると言われていました。

一つは現金が不動産に代わることによる評価減。

これで大体半分になります。

もう一つは貸家建付地評価による評価減

これでさらに2~3割程度減少します。

そして最後が貸付事業用宅地の小規模宅地の特例

これでさらに5割程度の減少・・・だったのが受けづらくなりました。

他にも死亡直前に投資用マンションを購入して・・・っていう人が多かったんでしょうね。

個人的にはそれぐらいって気もしますが、まあ買って相続したらすぐ売る人にまで適用させる必要無いだろうと言われればなんとなくそうですねとは思います。

 
 
 

コメント


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page