上場配当の分離課税と総合課税を両方選択?
- kei miyauchi

- 2018年2月10日
- 読了時間: 2分
面白い相談を受けたので、ご紹介を
「毎年株式の配当を申告して還付を受けているんです」
という相談を受けまして。
まあ、よくある話です。
「じゃあ、特定口座年間報告書を拝見します」で対応したのですが・・・
株の売却損がある。
じゃあ配当と通算しているから申告要らないじゃん。
と思ったら・・・
売却損が配当の半分くらいしか無い
なので、通算も半分のため、納税が数千円ある。
そうすると総合課税を選択すれば全額還付になるのだが、すでに株式の損失と通算しているので、分離課税を受けているわけで・・・。
でも、配当の半分だけ分離課税受けて、半分だけ総合課税を選択とかできないのでは?
と悩んだのですが、とりあえず入力してみて出来なかったら考えようということに。
結果、
できた
さて、帰った後で条文等を見て確認。
租税特別措置法8条の4、2項
(一部、わかりやすく条文から変えています)
上場株式等の配当等の申告分離課税は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について総合課税を選択した場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定は、適用しない。
ということで、複数適用は無理。
じゃあなぜ出来たかというと、
総合課税を全部選択しているんです。
ただ、還付金は分離課税との差額だけで申告しているというわけですね。
いつまでたってもわからんものは出てきます。
精進、精進。




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