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相続があった場合の減価償却

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年2月18日
  • 読了時間: 2分

今に始まった話では無いのですが、ものすごく相談(というか後々発覚)が多いので、ご紹介します。

建物等の減価償却資産を相続で取得した場合、その取得価額と未償却残高、取得時期は相続人に引き継がれます。

例えば平成元年にお父様が3000万円で建築取得した賃貸不動産を子供が相続した場合、そもそもその子供が平成元年に3000万円で取得し今に至ったと同じように扱うわけです。

ただし、これは取得価額と未償却残高、取得時期の話だけです。

減価償却の方法を引き継ぐわけでは無いですし、引き継げる方法もありません。

平成元年のころは建物の償却方法を定率法にすることが出来ました。

また、定額法だったとしても当時の定額法は旧定額法なので、またちょっと違うのです。

相続で取得した減価償却資産の償却方法は現時点での新規取得として処理するので、仮に父親が定率法を選択していたとしても子供は定額法です。

引継ぎと同時に子供が減価償却の選択届出をしているのであれば、定率法を選択する余地はありますが、建物関係については例え届出を出したとしても現在は定額法しか選択できません。

父・定率法からの子・定額法は減価償却費が大幅に変わってしまうことがあり、収入の変動と合わせると結構な金額の税額誤りになる場合があります。

無料相談等で、「以前は税理士さんにお願いしていたんですが、父が亡くなったので自分でやろうと思いまして」といって来る方が高確率で間違えているケースが多いです。

素人が間違えているだけでは無く、税理士(というか実際はその下っ端の無資格職員なんでしょうが)が間違えている場合も多いです。

所詮は減価償却の誤りなのですが、他の間違いと合わさっていると正直、扱いに困る間違いなんです。

個人的には建物の償却方法に定率法を選択すること自体がナンセンス。

きっと「その方が税金が安くなるんですよ」みたいなことを当時に言われたのだと思いますが、定率法を選んでいた人ほど今になって納税に困っていることが多い印象です。

計画性って大事ですよね。

 
 
 

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