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無償返還届出書の提出がされている土地の評価

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年4月9日
  • 読了時間: 2分

今日は前回お話しした無償返還届出書が提出された場合の土地の評価についてです。

無償返還届出書を提出した場合は借地権の認定課税が行われないという話をしましたが、この借地権の認定課税というのは法人税の話です。

税金がかからないというのは法人税のことです。

で、その無償返還届出書が提出されている場合の土地の評価はどうなるか?という話ですね。

通常、借地権が設定された土地を底地と言います。

この底地の評価は更地の土地の評価から借地権の金額を引いた金額となります。

借地権割合を引いた残りになるので、借地権割合が70%だと残りの30%ということになります。

これが通常の土地評価。

無償返還届出書を提出するというのは「借地権の設定をしない」ということなので、借地権は引きません。

そうすると土地の評価は更地評価・・・、とは限りません。

更地になる場合とならない場合があります。

まず更地になる場合。

無償返還届出書を提出しており、土地の使用料(要は地代です)を取っていない又は地代が低額(概ね固定資産税等の2倍以下)の場合は更地評価になります。

一方で、地代を相場程度取っている場合(地域差はあるものの概ね固定資産税等の2倍超)には土地の評価は80%になります。

借地権は無いものの、地代を払って使っている以上はすぐに「建物を取り壊せ」とは出来ないため、使用が制限されることから20%は減額するようにしているのです。

たまにこの辺を勘違いされている方がいます。

「無償返還届出書を提出=無償で賃貸しなければいけない」というわけでは無いです。

地主さんの中には土地の評価を減らしたいから地代を払う方もいます。

地代が入ってくるので必ずしもその方が得とも言い切れないですけどね。

 
 
 

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