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住宅ローン控除の特定取得

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年4月19日
  • 読了時間: 2分

今日は住宅ローン控除のお話です。

住宅系特例はいろいろあるのですが、一番認知されているのが住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除では無いでしょうか。

この住宅ローン控除、簡単に言うと住宅ローンを組んで自宅を購入し、住んでいると受けられる特例です。

住宅ローンの年末残高の1%相当額が所得税(場合によっては住民税からも)控除されます。

変動金利の最低利率が年0.5%なので、ローンの組み方によっては「0.5%得やんけ!」ということになります。

自宅の購入を検討する際には合わせて検討・・・、というか適用を受けること前提で考えているのでは無いでしょうか?

さて、この住宅ローン控除ですが、控除は借入金が大きければいくらでも・・・というわけではありません。

限度額が存在します。

限度額は2千万円です。

ただし、これが4千万円になる場合があります。

それがタイトルにある特定取得に該当する場合です。

特定取得に該当する場合というのはざっくり言うと、「購入住宅に含まれている消費税相当額の税率が8%」の場合です。

もう消費税の税率は8%になっているので、現在住宅を購入すると基本的には該当するはずです。

ただ、中古の場合に特定取得に該当しないケースがあります。

個人が住んでいた住宅を購入したケースです。

消費税は「事業者が」行う売買で無いと課税の対象になりません。

個人が自宅を売却するのは、「事業者」として売却しているわけではないので消費税の対象になる取引に該当しません。

となると、同じ住宅を購入する場合でも、業者の転売と元々住んでいた人から購入する場合とで控除額が倍変わってしまいますから注意が必要です。

中古住宅の購入は瑕疵担保の話もあります。

業者購入の方が何かと安心かもしれませんね。

 
 
 

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