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個人でも特定取得

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年4月27日
  • 読了時間: 2分

前回から引き続き住宅ローン控除の特定取得のお話です。

個人が居住していた住宅を売却した場合は特定取得に該当しないというお話を前回取り上げました。

今回はそれが特定取得になる場合についてです。

といっても既に答えは書いてしまっているのですが・・・。

個人が居住していた住宅を売却した場合は特定取得に該当しない

ということは・・・

個人が賃貸していた住宅を売却した場合は特定取得に該当するのです。

通常は住んでいた住宅を売却してお金に換えてからでないと住み替えで新しい住居を購入できないのですが・・・

高所得の方や、長い期間住んでいた方は住宅ローンを完済していたり、売らなくてもいいのでいったん賃貸に出して様子見る方はそれなりにいらっしゃいます。

その場合の住宅の売却については建物部分について消費税がかかります。

これは賃貸事業をしている事業主が事業用資産である賃貸物件を売却しているからです。

個人が居住している住宅を売る場合にはそれは事業では無いですし、事業用資産でも無いですから消費税はかかりません。

そうすると元々賃貸していた物件の方がローン控除の特定取得分だけ割安になります。

さて、注意したいのが、賃貸物件は消費税がかかるのに契約書上に消費税を非課税と記載している場合があります。

基本的には特定取得に該当しているかどうかは確定申告の際に添付する契約書に消費税が記載されているかどうかで判断すると思われるので、ご注意下さい。

問題は、買う側は元々賃貸していたのかどうかが分からないということ。

買主側の仲介に依頼してレインズとか見ればわかるとは思うんですが・・・。

 
 
 

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