代償分割
- kei miyauchi

- 2018年5月22日
- 読了時間: 2分
最近、相続の相談が増えました。
ありがたいことです。
相続税が発生する方、しない方、両方いらっしゃいます。
相続税が発生しないなら特に遺産分割なんてどうでもいいのでは?
とお考えの方も多いのでは無いでしょうか?
多くの場合、私に相談をされる方は不動産をお持ちです。
現金は簡単に分けることが出来ますが、不動産はそうはいきません。
で、どう分けるか?というご相談となるわけです。
そんなときに代償分割を良く使います。
代償分割とは、現物分割が難しい場合に、遺産を取得した人が他の相続人に債務を負担することで調整する分割方法です。
つまり、「土地は分けられないのでお兄ちゃんが相続して、お兄ちゃんはその代りに他の兄弟にお金を払う。」ということです。
この方法だと、土地の名義を一人に集中させることが出来るため、全体の手間としては減ります。(他の相続人はお金貰うだけに近いので)
基本的には長男の方が相続人代表になることが多く、その方が財産を多く取得します。
「均等に」という話が出たとしても、不動産が遺産の大半を占める場合は、現金化のハードルが高いため、取得者である長男は割に合わない立場にもなるわけです。
その分だけ多めに(といっても相続税評価額上の話で、本人はそのつもり無いかもしれません)お兄ちゃんは遺産を取得するわけです。
税金を払うのもお兄ちゃんだけということになります。
(そう決まっているわけでは無いですが、その方が他の兄弟は納得するので)
相続税が発生しなくとも、不動産の処分等で税金が発生します。
相続人全員で共有にすると全員が申告する必要が出てきますから、その点でも便利です。




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