換価分割
- kei miyauchi

- 2018年5月29日
- 読了時間: 2分
前回の代償分割からの続きで、今回は換価分割です。
分割方法の一つなのですが、代償分割が「資産をもらう代わりにお金を払うよ」というのに対し、換価分割は「お金に換えて分けようよ」という方法です。
結局お金が入ってくるという点で同じように見えますが、全く違います。
特に税務に関して言えば特例の適用関係が変わって来ます。
相続税で言えば小規模宅地の特例ですね。
財産を取得した相続人ごとに要件を満たすかどうかを判断するのですが、特定居住用宅地の適用を受けられるのは基本的には一人だけ(のことが多い)。
換価分割は「みんなで相続して、みんなで売って、みんなで分ける」ので、相続税が安くなるのも一人だけ(のことが多い)です。
※対して代償分割は「財産をもらう代わりにお金を払う」ことが決まっているだけで、売るかどうかはその財産を引き継いだ人の勝手です。
相続税がかからなければ別に換価分割でいいかと言うとそうでも無いです。
譲渡所得税が変わることがあります。
一番大きいのは居住用の特例ですね。
居住している人が売却するときに受けることが出来るのが居住用の特例なので、居住していなかった相続人の人達は適用ありません。
換価分割は持ち分決めてみんなで売るので一見すると公平そうにも見えるんですが、現物分割してから売却しているのと変わりません。
※代表者に単独で名義変更できる点で現物分割と異なるようで、登記変更手続きが楽になるようですが、それだけしか変わらないかと思います。
税理士からすると、登記上は単独相続なのに、譲渡申告上は相続人全員の申告が必要となるというわけがわからない状態になるので、間違いに気付かない可能性も高く、結構危険です。
※申告件数が増えるので、報酬は高くなりますが、お客さんにはメリット無いです。
換価分割を薦められたらジャスタモーメント!
一度ご相談ください。




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