相続税申告報酬に関して
- kei miyauchi

- 2018年7月13日
- 読了時間: 3分
昨日は支部の相談会でした。
日にちを間違えていまして、危うく間に合わなくなるところだった・・・。
いや、コミュニティサイクルに感謝。
その際に立て続けに質問が出たのが、「報酬はいくらぐらいなのか?」
ちなみに昨日は相続税の相談だったので、相続税の申告報酬についての質問。
残念ながら税理士会主催の相談のときには報酬についての回答は出来ないことになってます。
(なんでか理由はわからないですが、すでに見積を別の税理士から取っている際に、「支部の相談で~円て言われた」とかあるとトラブルになるからではないかと)
ネットで検索すれば腐るほど出てくるでしょうと思うのですが、「~円から」とあって、「じゃあいくらなのかわからない」とのことでした。
とりあえず当事務所については旧税理士報酬規程で計算しています。
ただしその後値引きを適当に入れています。
旧税理士報酬規程で計算すると高くなることが多いです。
ただし、案件によってはそうではないことも稀にあります。
旧税理士報酬規程は財産規模で算定している部分が大きいので、財産が多いほど高額になります。
財産の大部分が預金の場合だと、評価が楽なので、旧税理士報酬規程で計算した金額より少なくてもいいということになります。
※ただし、預金の動きが滅茶苦茶で、他の親族の口座と入出金繰り返しているようなものは別です。
最近の相場だと、不動産が自宅だけ、あとは預金口座が3つぐらい、遺言があるか分割協議が終わっている、税額はゼロ、という条件が最安値の条件で、30万円+消費税ぐらいなのでは無いでしょうか?
あくまで個人的な感覚で恐縮ですが。
10年くらい前は20万円ぐらいだった気もしますが、法改正で件数増えたことも関係しますかね、最近は上がった感じです。
上記に当てはまらないともっと高くなるという印象です。
特に分割協議。
終わってないことがほとんど。
で、本来的には分割協議は相続人の間で話し合いで決めるものなので、税理士が指示するものでは無いのです。
ただ、分割の仕方で税額が変わってしまうので、「どうわけたらいいか教えてくれ」という相談も多いです。
しかし、税額が一番小さい分割が一番いい分割方法とは限らないです。
相続人間において、税金よりも優先すべき事情というものは存在しますから。
奥様の生活維持であったり、過去のいきさつ(お兄ちゃんはかわいがられたとか、自宅建てるときにお金出してもらったとか)もあって、その辺を清算する最後の機会でもあるわけです。
よって、税理士的には安易に介入したくない部分なので、相談される前に解決してくれている方が助かるのです。
解決される前に相談されると高確率で巻き込まれることになり、相続人間での調整役になるわけです。
その調整役って申告書作成とは無関係なんですよね。
やらないと言っているわけでは無く、報酬に組み込まれていないのです。
で、どれくらいの時間がかかるかわからないので、最初の段階で報酬に反映出来ないんですよね。
というわけで、当事務所は旧税理報酬規程を限度として、何も無ければ値引き、何かあっても旧税理士報酬規程以上は取らないというスタンスでやってます。
ただ、最初から旧税理士報酬規程では採算取れない案件はあります。
そのときは最初にそのように説明するのでご理解下さい。




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