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相続分の譲渡

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年8月29日
  • 読了時間: 3分

しばらく更新が空いてしまいました。

記事のネタが枯渇しつつありまして・・・。

さて、今回のお話はタイトルの通り「相続分の譲渡」です。

実は相続分というのは譲渡出来るのです。

民法上は明記されていないのですが、「相続分の取戻し」については明記されていることから、「取戻しについて明記しているなら前提として譲渡は可能」という解釈が通説のようです。

分割協議の成立が難しい場合に行われます。

譲渡については有償・無償どちらも可能です。

分割協議における代償金の支払と税務上の扱いは同様になります。

※第3者への相続分の譲渡は違う取り扱いになるので注意が必要です。

で、実際のお金の動きも代償金と変わらないので、代償金で協議がまとまるのであればそれで良いのですが、いくつか利点があります。

① 相続人と個別に契約を交わせる。

分割協議書は相続人全員の署名又は押印が必要です。

なので、一人でも反対している相続人がいると話が進みません。

例えば、4人相続人がいて、3人は合意しているのに一人だけ合意しない場合。

で、合意している3人のうち二人は代償金の支払で納得しているような場合は相続分譲渡契約をそれぞれと締結することで、代償金で合意した2人は相続のゴタゴタから早々に退散出来ます。

② 相続人ごとに契約条件を変更できる

これはやろうと思えば分割協議書でも可能なのだと思うのですが、分割協議書だと煩雑になる(分厚くなる)ので相続分譲渡の方がいいと思います。

例えば相続財産が1棟マンションで、相続人の数人が居住しているとする。

一人は出ていくことに決まったが、一人はそのまま居住し続けたいと言っている。

マンションそのものを引き継ぐ相続人代表は居住させても構わないのだが、出ていく相続人の手前、ただで住まわせるわけにもいかない。

だか、住み続けたいと言う相続人は稼ぎが少なく、相場の家賃を払える状態に無い・・・。

というような場合ですね。

「別に住み続けることを分割協議書に明記しなければいいじゃん」というのも一つの考え方と思いますが、貸す側からすると何の取り決めも交わさずに使わせることに抵抗があり、借りる側からすると使わせてもらえることを確約してもらってからでないと協議合意したくない、というようなことは有り得ると思います。

③ 一回こっきりで相続のやり取りを終わりに出来る

分割協議書でも可能と言えば可能なのですが、分割協議書に記載が無かった相続財産が新たに発見されると、新たに発見された財産について再協議が必要になります。

※ 相続分譲渡でも新たに発見された財産の内容によっては契約の無効の可能性はありえると思います。

分割協議書に「新たに発見された財産があった場合には相続人○○が取得する」と記載する方法もあるのですが・・・。

財産とはプラスのものだけとは限らず、借金や保証人になっていたことが発覚することもあるわけです。

借金が発覚したときのことを考えると安易に引受先に名乗り出るのは危険が伴います。

一方で、両親が亡くなり、分割協議が終了した後で「借金が見つかったからそっちでも負担してくれ」という話が他の相続人に出来るのか?という問題はあります。

結論としては相続人代表が高確率でその後の処理の手間や負担をひっかぶる可能性が高いです。

そうすると財産確定が困難な場合(お亡くなりになった方が独居であった場合等、亡くなった人の暮らしぶりやお金の動きに詳しい相続人がいないと困難なことが多いです)には相続分の譲渡の方がお互いにとって都合がいいのです。

※当然、譲受人に見えないリスクがあるわけですが

利点があるということは欠点もあります。

予想外に長文になったので欠点についてはまた後日。

 
 
 

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