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相続分譲渡(その2)

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年9月6日
  • 読了時間: 2分

前々回に取り上げた相続分譲渡の続きです。

前々回はメリットについて触れましたが、デメリットもあります。

1、財産の全体像が不明

相続財産を列挙して、「これはこの人、これはこの人」という風にどの財産が誰に行くのかが明確な分割協議書に比べると、相続分の譲渡は、「~円で相続分を譲渡する」としか書いてありません。

争いに関わり合いになりたくないから無償で譲渡する場合は関係無いのですが、有償で譲渡する場合には金額が妥当かどうかというのがわかりにくいです。

※ ちょっと話がそれますが、相続財産が預金や株式のような金銭であったり、換金が容易い財産の場合はそのままわければ済む話なので相続分譲渡の話にはなりません。

よって、相続分譲渡による話が出てくる場面というのは、財産の大部分が不動産のような換金が難しい財産であったり、そもそも財産の全体像がはっきりしない場合が多いです。

2、故人の遺志が反映されにくい

これは遺言があるようなケースですね。

基本的に遺言がある場合には遺言に従うのですが、分割協議をし直す場合も実務的にはあり、その際に相続分譲渡だと金銭のみしか受け取らないことから遺志が反映されにくいという話です。

ただ、故人の遺志を相続人全員が反映させることに同意しているのなら相続分の譲渡という話にはならないことが多いです。

相続分譲渡は選択肢としては「奥の手」です。

話し合いで協議が成立するなら最初からその方が良いに越したことはありません。

私が提案するときは、「話し合いだけでまとまるか疑わしい」ときだけですね。

 
 
 

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