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推計による取得費の計算

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2018年9月14日
  • 読了時間: 2分

不動産を譲渡した場合の譲渡所得のお話です。

まず、不動産を譲渡した場合の譲渡所得はどう計算するのかというと、

収入金額(売れた金額)-取得費(買ったときの金額)-譲渡費用(売るときにかかった費用)=譲渡所得

譲渡所得×税率(所有期間で長期と短期の2通りあります)=税金

で、計算されます。

良くあるのがこの計算のうち「取得費」がわからないというもの。

理由としては契約書を紛失しているというのがほとんどです。

10年くらい前に購入したものについては発見されることが多いのですが・・・。

例えば「購入は10年前だけれども購入したのは父親で、自分は去年相続したので書類が見つからない」とかがあります。

その場合、概算取得費といって、収入金額の5%を取得費とすることが出来るのですが、この概算取得費だと税金が思いっきり出ます。

なので、「契約書は無いけど、買った日付とその他の情報から買うのにかかったと思われる金額を無理矢理計算」して取得費とするときがあります。

ポピュラーなのは登記簿謄本から購入に際して借り入れをしていれば、抵当権設定額から借入金額が判明するので、借入金額を取得費として計算するというもの。

税務署がどう判断するかはわかりませんが(借入しているからといって不動産の購入に充てたとは限らないので)、自宅であれば認めてもらえる可能性が高いでしょう。

※ 何故かというと、自宅の購入については銀行審査がしっかりしているから買値以上のローンを組めることがほぼ無いため。

ちなみに、これだけ聞くと自分で出来そうと思うかもしれませんが、その後で建物と土地の金額に購入金額を振り分けて、減価の額を計算するという作業が待っているので、そんなに簡単では無いです。

 
 
 

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