代償金は購入の対価では無い
- kei miyauchi

- 2019年1月23日
- 読了時間: 2分
最近ご相談のあった話で、
お亡くなりになった方は不動産をお持ちだったそうです。
相続人は2人
片方の相続人が「~円で売って2人で分けようよ」と持ち掛けたところ
もう片方の相続人は、「そんな金額がじゃ売らない、だったら半額で買うよ」と言い、そのような話になったと。
で、半額で買うから売買契約書を作ってくれと言ったら、そんな契約書は作れないと言われた、どういうことか?と
関連記事に入れましたが、おそらく代償金の支払いで分割協議を終わらせるということだと思います。
相続財産が不動産で、買うとか売るとか言う話が始まっているため、当人は理解できなかったようです。
んで、最終的に売却することになるのでしょうが、不動産を取得するのに~円を他の相続人に払ったのだから、税金計算上は払った金額引けないのか?との質問。
引けません
あくまで財産をどう分けるかという話合いで、お金を渡すことになったというだけで、不動産を購入するために払ったお金では無いです。
「じゃあ相続分を買ったんだろ?」という切り返しをする人がいますが、
「だったら相続分を転売したのですか?売るのは不動産なんでしょう?」
という話です。
弁護士では無いので法解釈として何なのかはよくわかりませんが、相続分の譲渡も遺産分割の一形態で、税務上は代償金と同様に扱うとされています。
※法律で明記されていないので、一般的にそうしているという話ですが
納税者の方が良く理解できないのは無理ないです。
が、宅地建物取引業者であれば不動産のプロですから、権利関係を法的に整理したうえで考えてもらいたいですね。




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