測量費の取り扱い
- kei miyauchi

- 2019年1月30日
- 読了時間: 2分
今回は測量費の取り扱いについてです。
測量費とは何かというと、測量にかかった費用のことです。
この説明だけだと、「わかるわ!」と突っ込まれてしまうので、補足をすると。
土地の売買に当たっては、土地の大きさを確認する必要があります。
登記簿謄本に記載されているのですが、これは登記地積と呼ばれる大きさで、実際の大きさと違っていることがあります。
で、「実際のところいくら?」→「図ってみないとわからない」という流れで測量士に依頼をします。
土地の大きさによって金額変わりますが、我々の申告報酬よりも高額なことも多いです。
この測量費が経費になるか?という話があります。
業務用(お店の敷地とか賃貸に出している土地とか)なのであれば悩みません、業務上の必要性から測量することになったということで、必要経費になります。
ただ、圧倒的に購入か売却の際に測量が行われることが多いのです。
で、この測量費、「基本的には取得費」として扱っていました。
根拠になるのが、所得税法基本通達38-10注書き2で、
土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する。
とされているからです。
私も勤務時代に「土地の測量費は基本的に取得費」と教えられていました。
国税のOBの先生に聞いても、ほぼ同様の回答でしたが、「昔は測量って買ったときにやるものだったから」と。
「最近は売るときに測量をすることが一般的というなら譲渡費用になるという話も無くは無いんじゃない?」という説もあり。
釈然としない扱いでした。
が、今年の確定申告作成コーナーの譲渡所得計算において
譲渡費用の欄にデフォルトで測量費が
これは、とうとう公に測量費が譲渡費用になったと考えてよいのでは!?
長年の悩みが解決しました。




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