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非居住者の不動産賃貸①

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2019年6月17日
  • 読了時間: 2分

以前も記事にした非居住者の不動産賃貸についてです。

あまりにも質問が多い割にはお金にならない(相談だけで申告の依頼は無い)ので、もう記事にします。

まとめて書くと長くなるので、いくつかに分けます。

まずは源泉徴収のお話です。

非居住者が所有する不動産を賃貸に出した場合、その不動産を借りた人は、賃借料の支払いの際、賃借料に対して20.42%の所得税を税務署に納める必要があります。

納期限は賃借料支払いの翌月10日までです。

ただし、賃借人が個人で、自己又は自己の親族の居住の用に供するために不動産を借りている場合は源泉徴収の必要がありません。

具体的に言うと、賃料月額10万円の部屋を海外転勤したサラリーマンの方が賃貸に出していたとします。

仮に毎月25日に家賃を振り込む契約だとすると、賃借人は25日にオーナーに家賃のうち79,580円をオーナーの指定口座に振り込み

残額の20,420円は翌月の10日までに納付書を書いて所轄税務署(納税地は賃借人の納税地)に納めます。

ただし、賃借人が借りて、そのまま自宅として使っているなら源泉徴収が不要なので、10万円を毎月25日にオーナーの指定口座に振り込んで御終いです。

なので、多くの場合は源泉徴収しないことが多いのですが、借主が法人だった場合は無条件で源泉徴収が必要になります。

念を押しておくと、源泉徴収で納税をしなければならないのは借主の法人です。

オーナーではありません

オーナーの毎月の入金額が変わることになるので、たまに、「法人が借主だと手取りが減る」という話をしている人がいるんですが・・・。

違います。

最終的に手取りは変わりません。

これが理解できない人はそもそも源泉徴収がわかっていません。

それは税金のことがまったくわかっていないと言っても過言では無いので、そんな人と相談しても時間の無駄です。

税理士にお金払って相談しましょう。

<続きます>

 
 
 

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