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非居住者の不動産賃貸②

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2019年6月19日
  • 読了時間: 2分

さて、源泉徴収については前回ご説明しました。

質問が多いのはこの後です。

「源泉徴収をしないですみませんか?」

という話が出ます。

前回、「源泉徴収が必要になる場合はあまり無い」という話をしましたが、賃借人が法人のケースはそこそこあります。

個人的な予想なのですが、非居住者になる方が賃貸に出す場合って、「そもそも自宅だったものを期間限定で貸し出す」ということが多いのかと思います。

海外転勤になる方って、やっぱりしっかりした勤め先で給与も良い方が多いので、自宅もそれなりの大きさやそれなりの立地のものが多いのだと思います。

そうすると個人で借りれないという話が多くなるんじゃないかと。

というわけで、非居住者がオーナー、借主は法人というケースはあります。

で、なんで源泉徴収を避けたいかというと、何のことは無い、「面倒・よくわからない・やりたくない」という話です。

気持ちはわかります。

居住者がオーナーの物件借りる分には源泉徴収なんかいらないのですから。

ただ、不動産屋さんは何とか契約させたい。

それが彼らの仕事ですから。

で、上記の質問が出るわけです。

結論から言います。

「無いです」

やれ、「バレないんじゃないか」とか「親族が借上げれば」とか、まあ色々と言われるのですが。

「バレるかバレないか先に見通せるんだったら税理士なんかやってないで占い師とかになってる」って話ですし、親族が借上げとか小細工で何とかなるんだったら最初からそう言いますから。

ただ、賃借人に源泉徴収をさせない方法はあります。

不動産屋が借上げすれば大丈夫です。

「非居住者⇔法人」という賃貸借契約だから、賃借人の法人が源泉徴収をしなければならなくなるのです。

なので、「非居住者⇔不動産屋⇔法人」という契約にすれば、非居住者から部屋を借りて源泉徴収をしなければならなくなるのは不動産屋ということになります。

これであれば法人は源泉徴収の必要ありません。

不動産屋に家賃振り込んで御終いです。

という話をするのですが、不動産屋的には借上げもしたくないようです。

理由は家賃の滞納があった場合に被害を受けるからだそうです。

使用者の滞納があった場合に自動的に終了する転貸借契約で対応できないのかな?とも思いますが、私は不動産のプロでは無いので。

プロが危険だというのであれば危険なんでしょう。

<続きます>

 
 
 

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