相続等により取得した年金
- kei miyauchi

- 2020年2月26日
- 読了時間: 4分
生命保険で保険事故に基づいて支払われる保険金。
中には年金形式で受け取れるものもあります。(※一時金で受け取る方が多い印象ですが)
さて、この相続等(贈与も含むので「等」です)により権利を取得し、受け取ることになった年金は、自分で掛けて満期を迎えて受け取る年金とは計算方法が違うのです。
一般的に、個人年金について「確定申告用」と書かれて送られてくるのは、「自分で掛けた保険を自分で受け取る」タイプです。
なので、この「相続等により取得」タイプの保険は別の資料が無いと計算出来ないのです。
ちなみに、このような取り扱いになったのは平成22年に最高裁によって、「相続により取得した年金は相続税が課税されるわけだからそのまま所得税掛けたら2重課税」という判決が出たことにより変わりました。
当時としてはセンセーショナルな判決で、一部では「税目違うから2重課税って言わないんちゃう?」「なら相続した不動産譲渡しても2重課税やんけ」というツッコミが出ました。
さて、話は戻りまして、そんな劇的な改正だったのですが、劇的だったのは税理士業界のみ。
生命保険会社としては、「何それ美味しいの?」ぐらいの反応だったので、この計算のための資料を取り寄せるのが一苦労でした。
時は経ち、改正から約10年。
久しぶりにお客様でこの相続等により取得した年金をお持ちの方の申告をやることになりました。
2件この年金がありまして、1件は素晴らしいことに「相続等により取得したと可能性があるお客様に対して必要な資料をお送りしています」ということで、何も言わずとも資料を入手出来ました。
もう1件、某M生命。
まずはお客様に、「「相続等により取得した年金を確定申告するための資料を下さい」と伝えて下さい」と依頼。(※基本的に本人でないと対応してくれません)
が、明らかに普通の年金の資料と思しきものが届く。
ここまでは想定内。
仕方ない、私が直接連絡します。ということで連絡。
電話で問い合わせオペレーターに事情を説明すると、「担当から折り返しお電話させます」とのこと。
折り返しに出れなかったので、こちらからさらに折り返し、電話に出た方に、「相続等により取得した場合の年金の所得税の申告に必要な資料をもらいたい」と伝えると、
「相続税の申告に必要な資料と所得税の申告に必要な資料は違うので大丈夫です」
いやいや、大丈夫じゃねーって。
先に電話してくれた人からも折り返しさせますとのことだったので、再び折り返しを待ち、同じ説明をすると、
「年金の受け取り時に掛かるのは所得税なので送った資料で大丈夫です」
絶対大丈夫じゃない
何度も「本当に大丈夫なんですね?」と言うも、「大丈夫です」の一点張り。
資料が無くては私も計算が出来ません。
仕方なしにお客様に、「保険会社からは大丈夫だから送った資料で申告しろ」との回答なんですが、よろしいでしょうか?と確認。
お客様も、「他にどうしようもないもんね」ということでご理解いただきました。
ただ、どうしても腑に落ちなかったので、メール問い合わせ窓口を見つけ、さらにM生命の「相続等により取得した年金についての取り扱いを記載したWEBページ」があったのでURLをコピぺ、何度聞いても同じ答えが返ってくるが本当に大丈夫なのか?という問い合わせメールを送信
すると翌日、身に覚えのない番号から着信
「M生命の○○と申しますが、メールでお問い合わせいただいた件で・・・」
「わざわざご連絡ありがとうございます。何度問い合わせても「大丈夫です」としか言われないのですが、気になったので。大丈夫なんですかね?」
「申し訳ございません。全てご指摘の通りです。必要な資料を現在用意しており、準備が出来次第ご本人様宛に速達でお送りさせていただきます。」
おい!
最終的に電話くれたのは男性の方。(オペレーターは皆女性だった)
いわく、「オペレーターレベルだと専門的な税の扱いについてまで詳しくない」そうです。
いやいや、そういう問題じゃないじゃん
ちゃんとわかんないことは上に確認しなさいよ。
資料受け取るまでわからないのですが、この年金の場合はおそらく税金出ないはず。
最初の「大丈夫、大丈夫」でそのまま申告してたら7万円くらい税金取られてたはずなので、結構デカい。
※うちの報酬より高い
そう考えるとこの仕事って、やっていることの割に評価されないなと思うのでした。




コメント