令和2年税制改正※ちょっとだけ
- kei miyauchi

- 2020年4月3日
- 読了時間: 1分
コロナが止まらない。
そんな折も折。
安倍首相がマスク二枚の支給を決めた裏でこっそりと税制改正法案が成立していました。
私のクライアントで関係する内容はあまり無いというのは既に大綱が出た段階でお伝えした通り。
個人的にびっくりしたのは、住宅の非課税の取り扱いについての適用時期です。
どうも令和2年4月1日から適用のようです。
3月27日に法案成立で4月1日から適用ってどうなのさ!?
しかも4月分の家賃って3月中に支払われることがほとんどなんですけど!?
おそらくコレ、アパートの消費税還付封じの一環だと思われます。
※なのであまり改正時期を気にして無いのかな?
(個人的な解釈ですが)実質的に居住用利用のSOHOが課税から非課税に変わる改正なので、それほど影響無いかもですが、実際どのように適用させるのかはよくわからないまま。
(これから専門家の方々が好き勝手に解釈しつつ、国税庁から何かしらQ&Aなり質疑応答なり出るのかな?)
バタバタするところも出てくる気がするのでお気をつけ下さい。




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