持続化給付金
- kei miyauchi

- 2020年4月17日
- 読了時間: 2分
コロナ対策の一つで、ニュースでも話題に上がっている給付金です。
事業者向け給付金で、コロナの影響で売上が前年比50%以上マイナスになっている月があれば給付が受けられます。
問い合わせや質問も多いので、ご紹介します。
下記、経産省の該当ページです
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
リンク先にもありますが、
・最終決定していない
・補正予算成立が前提
なので、現時点での情報は最終的に変更になる可能性ありますのでご注意下さい。
この給付金、令和2年1~12月のどの月でもいいので50%を下回った場合に支給されます。
なので、極端な話、
・4月いっぱいコロナで休業(売上ゼロ)
・去年の4月に売上がある
・去年一年間の総売上が100万円以上(法人は200万円以上)ある
の場合、満額給付金が受け取れることになります。
なので前年の売上推移を確認しつつ、4月で給付受け取れそうであれば、4月いっぱい休業してしまうことをオススメします。
※コロナの状況によっては5月休業でもいいと思いますが
東京都の協力金と違い、こちらは業種を問いません。
無理に営業して、「ギリギリ対象から外れた!」なんてことになるくらいなら、自身の安全のため、回りの安全のため、世界の安全のため、何もしないで家にいましょう!
最終的な基準の決定は4月末だそうです。
早い人(1~3月の売上で要件を満たす人)はGW明けには申請できるのではないかと思います。
是非、事前の確認を!




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