(続)東京都協力金について
- kei miyauchi

- 2020年4月27日
- 読了時間: 2分
前回の続きです。
東京都の休業協力金について、専門家の事前確認について税理士会からも連絡がありました。
専門家報酬については事前確認した専門家に対して東京都から直接報酬が支払われるそうです。
そのため、税理士会より、「東京都から支払われる報酬以外に本人から報酬を徴収しないように」との連絡が来ています。
なので、協力金申請で直接報酬の支払いを請求された場合は断りましょう。
しかしこの専門家報酬ですが、
1件 8千円だそうです。
高いか低いかは人それぞれと思いますが、税理士会の報酬単価を考えると、概ね2時間程度の作業時間を前提にしているのかと。
添付のための書類確認と、事前確認書作成、申請手続の作業時間を考えるとこれで2時間くらいはかかってしまうと思います。
なので、
添付書類そのものは申請者本人が用意することが前提
になります。
添付書類の作成そのものの依頼についてはお受けできません。
※書類作成報酬として別途請求するという考え方もありますが、申請報酬については請求しないようにという税理士会の通知から考えると、出来ない又は、事前確認依頼は別の税理士に依頼する形の方が良いです。
この制度自体、施設の運営者が受ける給付なので、帳簿がいい加減な事業者はあまりいないとは思いますし、事業実態と休業実態が確認出来ればいいということなので、それほど難しい話でも無いとは思います。
実際に1件申請してみましたが、休業を実際に行っているのであればそれほど申請が難しい話ではないです。
※ガチの休業確認は難しいと思います。




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