持続化給付金についての疑問あれこれ
- kei miyauchi

- 2020年4月30日
- 読了時間: 4分
先日、持続化給付金の申請方法について追加の情報が公開されました。
本日、予定通り補正予算が成立したそうで、そうすると明日から受付開始になります。
ネットの質問版等で、「私受けられますか」「受けるためにどうしたらいいですか」的な質問をいくつか見かけます。
如何せん情報が少なくて正確な話がわからないので、何とも言えません。
※現状、情報ソースが経産省HP以外に無いとの認識です。違っていたら是非ご教示ください。
個人的に疑問なものをいくつか挙げます。
1、事業所得以外の扱い
現時点で、事業所得以外の所得については給付金対象にならないという説が主流のようです。
おそらく、その根拠は個人事業者向けの申請要領にある、
「事業収入は、確定申告書(中略)第1表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方による。」
という記載を根拠としているのだと思います。
※ただし「同様の考え方による」という表現が、記載そのものを指しているのか、記載が誤っていたとしても同様の考え方によれば記載されうるものをを含んでいるのかはわからないと思うのだが
実際のところ、収支内訳書や青色決算書作成を忌避して雑所得で申告する納税者は少なからずいる。
一方、事業所得に該当するのか甚だ疑問であるにも関わらず事業所得として申告している納税者もいる。
にも関わらず、調査があったわけでもない申告書の記載内容をそのまま信用していいものか?
という疑問がある。
大学生が請負契約で行う家庭教師業務について事業所得として申告をしている事例を知っている。
それが一律おかしいとは思わないが、学費等の面で両親の扶養に入っておきながら、実質的にバイトに近い仕事をしている学生と両親からの援助を得られない状況で、自力で学費等を負担すべく仕事をしている学生においては、その所得の属性は全く違うというのが私見です。
前者は雑所得に該当し、後者は事業所得に該当するはず。
前者の例で事業所得として申告している学生が給付金を受給することがおかしいとは思いません。
家庭教師の仕事がこの状況下で出来るとは思わないし、収入が減少している事実があるのであれば、(給付金には限度額があるわけだし)受給していいと思う。
個人的には、雑所得で生活しているような事例が除外されることのに疑問がある。
申請要領をそのまま読めば不動産所得も除外されるということになる(山林所得も!)、コロナの影響で家賃の滞納や免除のような話がまだ不透明な状態で果たしてその一律処理は妥当なのだろうか?
2、売上計算
基本的には収益確定に基づいて計算するのが正しいのだと思う。
ただ、個人事業において(中小法人においても同様だが)、収益確定の時点で毎月売上を計上している事業者がどれほどいるのか?と思う。
当事務所の顧客のほとんどは、「期中現金基準、期末時のみ収益確定基準で、売掛金計上」で処理している。
同じ処理で良いということになると、意図的に入金時期をずらして給付を受けることが可能になるし、今期は収益確定で計算するとして、既に申告済みの前期はどうなるのか?という疑問がある。
個人的には、前年と当年どちらも収益確定で見た場合にどうなるか計算したうえで、問題無いようであれば申請要領の通りに申請するという手順を踏む予定だが、それは結構大変な作業でもある。
何より、税理士を使っていない(作成相談会場を利用するような)事業者が果たして対応できるのか?
本人はそうと知らずに不正受給に該当するような話も有り得るし、別にそれでいいと言うのであれば正直に申請している人間の立場が無いではないかとも思う。
最終的には、「申請したもん勝ち」のような状況になるのではないかと予測している。
制度の正当性を確保するために、いくらかの調査事例や返金事例は出てくると思う。
税務調査もそうだが、すべての不正を正すことは出来ない。
また、この状況で徹底的に不正を追及するというのもいかがなものかと思う(他にやることがあるという意味で)
個人的には、「受給出来た人はありがたく使ってもらいたい」という思いしかない。
少なくともお金が使われているならばそのお金を受け取る人間がいるわけで、結果的にみんなが給付金の恩恵を受けれるわけだから。
※現時点では風営法の一部事業が給付の対象外になっているが、個人的には彼等も社会の一員であり、相対的に社会において弱者であるのは同じではないか?とも思う。
さて、明日から申請開始です。
迷っている方は心を決めていきましょう。




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