給与所得のフリーランスとは
- kei miyauchi

- 2020年7月22日
- 読了時間: 2分
7月に持続化給付金の対象拡充が行われ、新たに対象になった、「給与所得・雑所得のフリーランス」なのですが、個人的に「給与所得でフリーランスってあるの?」と、謎でした。
先日久しぶりに勉強会があり、講師の先生に「給与所得なのにフリーランスってあるんですか?」と聞いたところ、いくつかあるようです。
① 会社役員
持続化給付金で給付対象になるのかどうかは謎ですが、役員は委任契約であって雇用契約ではないので、フリーランスだと。
ただ、役員報酬なので給与所得として申告するだろうとのこと。
ん~、確かに。
いわゆる、「プロ経営者」とか、外部取締役のような人って、コロナきっかけで失職する可能性は有り得る。
② 大学講師
大学講師の契約って、年単位でかつ雇用契約では無いそうですね。
ただ、扱いは給与所得のようです。
※時間的・空間的な拘束を伴うからかと思われます。
余談ですが、大学講師の報酬ってめっちゃ安いらしいです。
上記の例から考えると、インストラクターとか「~講師」も該当するのかな?
最初から事業所得で良さそうな気もするのですが、源泉の問題があるのでしょうか?
結構、線引きが難しい気がするけど、どうなっているんでしょうか?
源泉所得税の調査ってあまり聞かないですからね。
世の中にはまだまだ知らないことがたくさんあります。




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