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給与所得のフリーランスとは

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2020年7月22日
  • 読了時間: 2分

7月に持続化給付金の対象拡充が行われ、新たに対象になった、「給与所得・雑所得のフリーランス」なのですが、個人的に「給与所得でフリーランスってあるの?」と、謎でした。

先日久しぶりに勉強会があり、講師の先生に「給与所得なのにフリーランスってあるんですか?」と聞いたところ、いくつかあるようです。

① 会社役員

持続化給付金で給付対象になるのかどうかは謎ですが、役員は委任契約であって雇用契約ではないので、フリーランスだと。

ただ、役員報酬なので給与所得として申告するだろうとのこと。

ん~、確かに。

いわゆる、「プロ経営者」とか、外部取締役のような人って、コロナきっかけで失職する可能性は有り得る。

② 大学講師

大学講師の契約って、年単位でかつ雇用契約では無いそうですね。

ただ、扱いは給与所得のようです。

※時間的・空間的な拘束を伴うからかと思われます。

余談ですが、大学講師の報酬ってめっちゃ安いらしいです。

上記の例から考えると、インストラクターとか「~講師」も該当するのかな?

最初から事業所得で良さそうな気もするのですが、源泉の問題があるのでしょうか?

結構、線引きが難しい気がするけど、どうなっているんでしょうか?

源泉所得税の調査ってあまり聞かないですからね。

世の中にはまだまだ知らないことがたくさんあります。

 
 
 

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