配偶者居住権ケーススタディ①
- kei miyauchi

- 2020年9月29日
- 読了時間: 2分
前々回の記事でも書いたのですが、とうとう配偶者居住権が絡む案件が来てしまいました。
設定すべきかすべきでないかを検討する必要があるのですが、要検討事項を自分なりに列挙していきたいと思います。
① 相続人親子の関係
まずはこれが第一でしょう。
息子が母親追い出しかねないのであれば、税効果なんか関係無く設定せざるを得ません。
相続人間の争いに税理士が介入するわけにはいかないですが、配偶者が希望するのであれば無条件で設定しかありません。
② 登記費用
配偶者居住権は登記が必要になります。
当然、不動産の所有権移転登記とは別で登記するので、費用が追加でかかります。
旧知の司法書士に尋ねたところ、「ざっくり10万くらいプラスする」とのこと。
気を付けなければならないのは、所有権は子供に移転するので、配偶者に所有権が移転するのに比べて、登記が1回減る分得するということ。
③ 税効果
税効果と一口に言ってもですね、配偶者居住権の設定をするかしないか以前に、小規模宅地の適用をすべきかどうかという話もあり、2次相続の対策とも絡んでくるので、すぐに結論出せません。
配偶者と子供が被相続人と同居している OR 相続後に配偶者と子供が同居する、のどちらかによっても変わりますね。
前者の場合は設定することが多いんじゃないかと。
③の検討が一番大変なのは当たり前なのですが、②も見落としやすいし、何も考えて無いと①を検討しない人いそうです。




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