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配偶者居住権ケーススタディ①

  • 執筆者の写真: kei miyauchi
    kei miyauchi
  • 2020年9月29日
  • 読了時間: 2分

前々回の記事でも書いたのですが、とうとう配偶者居住権が絡む案件が来てしまいました。

設定すべきかすべきでないかを検討する必要があるのですが、要検討事項を自分なりに列挙していきたいと思います。

① 相続人親子の関係

まずはこれが第一でしょう。

息子が母親追い出しかねないのであれば、税効果なんか関係無く設定せざるを得ません。

相続人間の争いに税理士が介入するわけにはいかないですが、配偶者が希望するのであれば無条件で設定しかありません。

② 登記費用

配偶者居住権は登記が必要になります。

当然、不動産の所有権移転登記とは別で登記するので、費用が追加でかかります。

旧知の司法書士に尋ねたところ、「ざっくり10万くらいプラスする」とのこと。

気を付けなければならないのは、所有権は子供に移転するので、配偶者に所有権が移転するのに比べて、登記が1回減る分得するということ。

③ 税効果

税効果と一口に言ってもですね、配偶者居住権の設定をするかしないか以前に、小規模宅地の適用をすべきかどうかという話もあり、2次相続の対策とも絡んでくるので、すぐに結論出せません。

配偶者と子供が被相続人と同居している OR 相続後に配偶者と子供が同居する、のどちらかによっても変わりますね。

前者の場合は設定することが多いんじゃないかと。

③の検討が一番大変なのは当たり前なのですが、②も見落としやすいし、何も考えて無いと①を検討しない人いそうです。

基本はお金よりも安心が第一かと思います。

 
 
 

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