開業厨
- kei miyauchi

- 2020年11月10日
- 読了時間: 3分
ネットの相談サイトで相談対応したり、確定申告時期の電話相談をしたりと、匿名の方からの相談対応することが結構あります。
その際に高頻度で出てくるのが開業費の話。
誤解しているケースが多く、説明してもわかってくれないことが多いです。
誤解のケースとして多いのが
・開業費=開業前に払った経費 だと思っている。
・開業費にすれば経費に出来ると思っている。
・「開業費にすれば良いってサイトに書いてある」が決め台詞
・開業前をどこまでも遡る
・パソコンや備品を開業費に出来ると思っている。
・開業前に仕入れた商品を開業費に出来ると思っている。
といったところ。
始末が悪いのが、本音は「経費に出来れば何でもいい」のに、「開業費」という名前を使いたがる点。
正直、開業費なんかほとんど出てこないことの方が多いです。
では一つ一つ説明します。
① 開業費は「開業のために払った経費」であって、「開業前に払った経費」ではない。
開業費は、開業のために特別に支払うことになるものを指しているので、開業時の何かしらの登録費用であったり、法人であれば設立登記費用が該当します。
他にはオープン告知の広告費であったり、看板作成費用が該当します。(大きい看板は資産になるから開業費ではない)
開業前に払った家賃や通信費のようなものは当然該当しません。
② 開業費に何でもできるわけではない
そもそも事業と関係の無いものを経費に出来るわけは無いです。
「自宅の家賃を経費に」みたいな誤解を招くサイトが乱立しているせいで、さらに開業費についての誤解が生まれています。
気持ちとしては、「あれ?自宅の家賃が経費に出来て、開業前に支払ったものが開業費なら、二つ組み合わせたらすごいんじゃね?」みたいな感じなんでしょうが、そんなわけ無いです。
③ 開業前の期間に定めは無い
開業費とするものに「~年以内」のような定めは無いです。
ただ、だからといっていつまでも遡れるわけも無いです。
「資格取得費を開業費に出来るか?」という質問も多いですが、無理です。
私も税理士資格を取るまでに、大原専門学校に200万円以上払っていることになると思いますが、開業費に何かなりません。
「税理士になったから税理士事務所を開業できた」のであって、「開業するために税理士になった」わけではないからです。
なので、期間に定めは無いものの、現実的には1年以内でしょう。
開業のためにそんなに時間かけてたら生活出来ませんから。
④ パソコンや備品
これらは資産計上して減価償却するものなので、開業費に該当しません。
開業のためにじゃなくパソコンや備品はずっと使用しますから。
かといって経費にならないということはなく、減価償却資産は使用開始時点から償却が始まるので、開業前に購入しても問題無いです。
⑤ 開業前の仕入について
販売商品の仕入れは売上と直接対応する売上原価なので、購入のタイミングは関係無いです。
開業費には該当しませんが、売上原価として経費になります。
結局のところ、「開業費に該当しませんか?」の質問で聞かれる内容のほとんどは開業費に該当しないことが多いです。
というか、そもそも開業費の論点が問題にならない例が多いので、あんまり開業費を連呼していると、「この人よくわかっていない」と思われるので、「経費です」ぐらいの方が心証良いです。




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