契約書を作れないのか
- kei miyauchi

- 2019年3月20日
- 読了時間: 2分
たま~にある質問で。
A法人の従業員甲が、A法人の同業団体Bの役員として、Bの業務をしに行く。
B団体の役員としての報酬は甲に直接支払われ、乙欄給与として源泉がされている。
と、ここまでは普通なのだが、
①甲はA法人の従業員としてB団体の業務をしているのだから、A法人の収入としたい
とか
②甲がB団体の業務をA法人の就業時間中に行っているのだから、B団体から支払われた報酬はA法人に支払うべき
とか
さらに複雑になると
③甲がB団体の業務を行うにあたり発生する交通費等の諸費用はA法人が仮払いしているので、交通費精算はBからAに振り込ませて問題無いか
とか
挙句
④甲がB団体で業務を行っている時間は欠勤扱いにすべきか
とかいう話があります。
で、決まって私が言うのが
どういう契約になっているんですか?
前提として、甲とAの間では雇用契約が締結され、Bと甲の間では委任契約が締結されていることが普通と思う。
その上で、①の話をするのであれば、AとBの間には何の契約も無いのだから、Aが受け取る理由など無いという話になるし、
②の話は仮にAに払い込まれたとして前提としている契約はBと甲との契約に基づいているわけだから、源泉は発生するのだろうし、下手をすればAの不当利得という話になるのではないだろうか?
③については精算が必要かどうかはA法人の経費規定か就業規則又は雇用契約においてどう定めているかだろうし(別途負担されている場合は精算しないとしている会社が多いのではなかろうか?)
④についていえば、もはや税務とは全く関係無く、Aと甲との間でBの業務をするにあたってどのような取り決めになっていたかという話にしかならない。
甲が自発的にBの業務をしたいと言い出して始まったなら、「じゃあ有給取ってやってきて」だろうし。
A法人から甲に対して「やってきて」という話で始まったなら欠勤控除にされても甲は困るでしょう。
「~にしたいんですが」という相談をされても、「そうなるように契約書を作って下さい」としか言えないのが正直なところ。
ところが、「内々で済ませたいので契約書は作成できない」と言う人がほとんど。
何も無しでは税務署に説明を出来るわけが無いです。
先に話合って書面にするだけのこと、いい大人が何故出来ない?と思うんですが・・・。
意外と出来ない人達だらけ。
人のサガってヤツでしょうか?




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